ナノマテリアル対策(法令?ガイドライン等)
家電や電子機器、化粧品、塗料などに使用されているナノマテリアルは、優れた性質を持つ新素材として、さまざまな用途に使用され、その範囲も大きく増加しています。しかしながら、ナノマテリアルの人體への影響については、調査研究がなされているものの未だ解明されていないところが多くあります。
予防の観點から、ナノマテリアルに対するばく露防止のための具體的な管理方法が示されています。
ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について
- 厚生労働省通達
- 厚生労働省通達(平成21年3月31日 基発第0331013號)「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」で、労働現場におけるナノマテリアルに対するばく露防止等の対策 の実効を上げるため、作業現場の実態を踏まえた、より具體的な管理方法が示されました。
1. 対象とするナノマテリアル
大きさを示す3次元のうち少なくとも一つの次元が約1nm~100nmであるナノ物質及びナノ物質により構成されるナノ構造體であること。
2. 対象とする労働者
A. ナノマテリアルを製造又は取扱い(修理、點検等、研究目的で製造する場合も含む)に従事する労働者
B. ナノマテリアルを含む製品の廃棄やリサイクル作業に従事する労働者等
3. ばく露防止対策について
A. 作業環境管理
- 原材料の調査と作業環境の測定を行なう。
- 製造裝置は密閉構造とすること。(困難な場合は局所排気裝置を設置)
- 局所排気裝置の排気にはナノマテリアルの粒徑、フィルターの捕集能力等を調査し、捕集が可能な適切なフィルターを選定する。
- 労働者は、適切な保護具や作業衣を著用すること(下記「保護具について」を參照)。
B. 作業管理
- 作業規定を作成し、教育訓練をする。
呼吸用保護具
- 粒子捕集効率が99.9%以上のものとする。
- 電動ファン付き呼吸用保護具※の使用も認める。
- 呼吸用保護具を使用するにあたっては、フィットチェックを実施する。
C. 健康管理
一般定期健康診斷等により健康狀況の把握に努める。
D. 保護具について
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1.呼吸用保護具は、必要な數量備え、防じんマスクの規格に基づく國家検定に合格したもので、粒子捕集効率が99.9%以上(區分RS3以上)のもの又はそれと同等以上のものを使用する。
- シゲマツ総合カタログ「TW(防じん?防毒マスク)」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「電動ファン付き呼吸用保護具等」(抜粋)
※PAPR(Powered Air Purifying Respirator)電動ファン付き呼吸用保護具
- 保護手袋は適切な材質のもので、使い捨て。
- ゴーグル型保護めがね(SP-19F(GY)、SP-19F(OR)、SP-18F、EE-70F)
- 作業衣は、専用の保護衣を著用し、材質は不織布のもの(MG2500PLUS、MG2000PLUS)