粉じん障害防止規則(法令関係?その他)
アーク溶接や巖石又は鉱物の裁斷作業を行う場合
金屬のアーク溶接や、巖石?鉱物を裁斷する際に発生する粒子のうち、微細な粉じんは肺の奧深くまで入り込み沈著します。
この粉じんを吸引し続けると肺は線維増殖性変化をおこし呼吸が困難になる「じん肺」になります。
アーク溶接作業並びに巖石又は鉱物の裁斷、彫り又は仕上げする場所における作業には、局所排気裝置の普及や呼吸用保護具の著用の徹底が求められています。
粉じん障害について
- 正常な肺
- 粉じんによって
組織変化した肺
(溶接工肺)
アーク溶接作業者のみなさん!防じんマスクを確実に裝著していますか?
石綿(アスベスト)による発癌(中皮腫)は、その典型ですが、無害な粉じんでも長期に渡って吸引すると「じん肺」という不治の病の原因となります。
じん肺は、現代醫學でも治すことができない恐ろしい病気で、肺結核、気管支炎などいろいろな病気にかかりやすくなるだけでなく、物質によってはガンを誘発するといわれています。
粉じん作業を行う場合は、粉じん発生源に局所排気裝置を設置するなどの設備的な対策を講じるとともに、有効な呼吸用保護具(國家検定合格品の防じんマスク)を使用することが必要です。
厚生労働省通達
厚生労働省通達基発0207第1號(平成24年4月1日施行)「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について」が、平成24年2月7日に公布されました。
この內容は、平成24年3月に厚生労働省リーフレット「屋外で金屬をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります。」で解説されています。
今回の改正は、アーク溶接作業及び巖石等の裁斷等の作業は屋外においても、屋內と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業を粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18號)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6號)の規定が適用される粉じん作業とし、呼吸用保護具の使用を要する作業とするものです。
1.粉じん障害防止規則の一部改正について
(1) 別表第1関係
金屬をアーク溶接する作業については、改正前の別表第1第20號において「屋內、坑內又はタンク、船舶、管、車両等の內部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同號の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20號の2として「金屬をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。
(2) 別表第3関係
- ア 手持式又は可搬式動力工具を用いて巖石又は鉱物を裁斷し、彫り、又は仕上げする作業について(第4號関係)
- 呼吸用保護具の使用が必要な「手持式又は可搬式動力工具を用いて巖石又は鉱物を裁斷し、彫り、又は仕上げする作業」については、「屋內又は坑內に」おいて行うものに限られていたが、屋外において行う場合にまで範囲を拡大したものであること。
なお、「可搬式動力工具」には、一箇所に継続して據え置かず場所を移動させながら使用するため、粉じん発生源に対する発散抑止措置を講ずることが困難な自動穿孔機等の機械を含むものであること。 - イ 金屬をアーク溶接する作業について(第14號関係)
- 呼吸用保護具の使用が必要な「金屬をアーク溶接する作業」については、「屋內、坑內又はタンク、船舶、管、車両等の內部に」おいて行うものに限られていたが、屋外において行う場合にまで範囲を拡大したものであること。
2.じん肺法施行規則の一部改正について
(1) 別表関係
金屬をアーク溶接する作業については、改正前の別表第20號において「屋內、坑內又はタンク、船舶、管、車両等の內部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同號の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20號の2として「金屬をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。