剝離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について(一部改正)
厚生労働省通達「剝離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について(一部改正)」(令和4年5月18日 基安化発0518第1號)が発出されました。
塗膜の剝離やかき落とし作業における作業現場でのばく露防止対策の実施に當たって內容を參照しやすいよう、「鉛等有害物を含有する塗料の剝離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日 基安労発0530第1號、基安化発0530第1號)に含まれている健康障害防止対策の內容を、「剝離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について」(令和2年8月17日 基安化発0817第1號)に盛り込み、改正されたものです。
橋梁等に塗布された塗膜の剝離等作業における労働者の健康障害防止措置のために注意すべき事項が、以下抜粋のとおり示されました。
剝離剤を使用した塗膜の剝離作業における労働災害防止について
剝離剤等の製剤を用いて塗膜を濕潤な狀態にした後、剝離等作業を行う場合において注意していただきたい事項
2 労働者の健康障害防止措置
(1)剝離剤等に含まれる有害な化學物質による健康障害を防止するための標準的な手順
② ばく露防止のための措置
- 剝離剤に含まれる化學物質の有害性に応じ、例えば送気マスクや防じん機能付き防毒マスク等の適切な呼吸用保護具、保護手袋、保護衣等の保護具を確実に使用する等、十分なばく露防止措置を講じること。
- 剝離剤の浸透しない保護衣は通気性が悪いため、保護衣の內側の溫度が上昇するため、熱中癥に注意し、作業時間を短くする等の措置を行うこと。
- 呼吸用保護具の面體については、作業場より離れる都度、付著した剝離済みの塗膜や粉じんを十分に拭い、作業場とは離れた汚染されていない場所に保管すること。吸収缶やフィルタ等は作業場から離れる度に交換すること。
③ 密閉空間で剝離等作業を行う場合の措置
- 隔離區域等內作業場については、関係者以外の立ち入りを禁じ、區域內で作業や監視を行う労働者については、送気マスク、全面形面體を有する電動ファン付き呼吸用保護具等の有効な呼吸用保護具を著用させること。
なお、フィルタや吸収缶を適切な時間で交換するなど適切に管理して使用させること。
(2)鋼構造物用塗膜剝離剤等にベンジルアルコールを含む場合の措置
- 作業者には保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(又はシューズカバー)を使用させること。
- 剝離剤の吹き付け等を行う作業者には、防毒マスクを使用していた者にも中毒癥狀がみられる事案があることから、當分の間、送気マスクを使用させること。
剝離剤吹き付け後に、塗膜をかき落とす作業を行う場合は、作業者には、かき落とし作業による粉じんのばく露と剝離剤から揮発する有害物質のばく露の両方を防止するため、原則送気マスク又は防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。
(3)建築物用剝離剤等にジクロロメタンを含む場合の措置
- 作業者には保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(又はシューズカバー)を使用させること。
- 剝離剤の吹き付け等を行う作業者には送気マスクや防毒マスク(有機ガス用防毒マスクの型式検定合格品)を使用させること。なお、防毒マスクを使用させる場合は、ジクロロメタンは破過時間が短いため、使用時間及びマスクの狀態を作業主任者など作業者以外の者が常時厳格に管理し、定期的に吸収缶を交換する必要があることに留意すること。
剝離剤吹き付け後に、塗膜をかき落とす作業を行う作業者には、かき落とし作業による粉じんのばく露と、剝離剤から揮発する有害物質のばく露の両方を防止するため、送気マスク又は防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。なお、剝離剤の吹き付け作業と、剝離剤を吹き付けた後の塗膜のかき落とし作業を近接した場所で同時に行うことは避けること。
剝離剤等を用いず乾式により剝離等作業を行う場合において注意していただきたい事項
2 労働者の健康障害防止措置
(1)塗膜の有害性による健康障害を防止するための標準的な手順
① ばく露防止対策
- 塗膜に含まれる化學物質の有害性に応じ、例えば送気マスクや防じん機能付き防毒マスク等の適切な呼吸用保護具、保護手袋等の保護具を確実に使用する等、十分なばく露防止措置を講じること。また、呼吸用保護具のフィルタ、保護手袋、保護衣等は使い捨てが望ましいこと。
- 呼吸用保護具の面體については、作業場より離れる都度、付著した粉じんを十分に拭い、作業場とは離れた汚染されていない場所に保管すること。
(2)ブラスト工法(サンドブラスト等)を用いる場合のばく露防止措置
- 労働者には有効な呼吸用保護具として送気マスクを使用させること。
(3)パルスレーザー照射機器を用いた工法を用いる場合のばく露防止措置
- 労働者には有効な呼吸用保護具として送気マスク又は全面形面體を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。