労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91號)が令和4年5月31日に公布及び施行されました。(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)事業者が、危険性?有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、國の定める基準等の範囲內で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入するよう改正されました。
厚生労働省通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日 基発0531第9號)では、保護具等の內容について、以下抜粋のとおり解説しています。
また、本改正の概要については、厚生労働省発行リーフレット「労働安全衛生法の新たな化學物質規制」に取りまとめられています。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
第1 改正の趣旨及び概要等
2 改正省令の概要
(1)事業場における化學物質の管理體制の強化
- 保護具著用管理責任者の選任(安衛則第12條の6関係)
- 化學物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具著用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を擔當させなければならないこと。
(3)リスクアセスメントに基づく自律的な化學物質管理の強化
- 保護具の使用による皮膚等障害化學物質等への直接接觸の防止(安衛則第594條の2及び安衛則第594條の3※ 関係) ※令和5年4月1日時點においては第594條の2
事業者は、化學物質又は化學物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を與えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化學物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならないこと。
また、事業者は、化學物質又は化學物質を含有する製剤(皮膚等障害化學物質等及び皮膚若しくは眼に障害を與えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、當該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させることに努めなければならないこと。
(7)作業環境測定結果が第三管理區分の作業場所に対する措置の強化
- 作業環境管理専門家が改善困難と判斷した場合等の義務(特化則第36條の3の2第4項、有機則第28條の3の2第4項、鉛則第52條の3の2第4項、粉じん則第26條の3の2第4項関係)
ア①で作業環境管理専門家が當該場所の作業環境の改善は困難と判斷した場合及びア②の評価の結果、なお第三管理區分に區分された場合、事業者は、以下の措置を講ずること。 - 労働者の身體に裝著する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下「個人サンプリング測定等」という。)により対象物質の濃度測定を行い、當該測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、當該呼吸用保護具(面體を有するものに限る。)が適切に著用されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。なお、當該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、當該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
- 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具著用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を擔當させること。
- ア①の作業環境管理専門家の意見の概要並びにア②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 上記①から③までの措置を講じたときは、第三管理區分措置狀況屆(特化則様式第1號の4、有機則様式第2號の3、鉛則様式第1號の4、粉じん則様式第5號)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務(特化則第36條の3の2第5項、有機則第28條の3の2第5項、鉛則第52條の3の2第5項、粉じん則第26條の3の2第5項関係)
特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理區分に區分された場所について、第一管理區分又は第二管理區分と評価されるまでの間、上記イ①の措置に加え、以下の措置を講ずること。
6月以內ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化學物質等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
第4 細部事項(令和6年4月1日施行)
2 保護具著用管理責任者の選任、管理すべき事項等
(1)安衛則第12條の6第1項関係
本規定は、保護具著用管理責任者を選任した事業者について、當該責任者に本項各號に掲げる事項を管理させなければならないこととしたものであり、保護具著用管理責任者の職務內容を規定したものであること。
保護具著用管理責任者の職務は、次に掲げるとおりであること。
- 保護具の適正な選択に関すること。
- 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
- 保護具の保守管理に関すること。