令和4年度全國労働衛生週間実施要綱
厚生労働省から、「令和4年度全國労働衛生週間実施要綱」(令和4年7月22日)が発表されました。 事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることを目的としています。 以下抜粋のとおり、示されました。
2.スロ-ガン
あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場
3.期間
10月1日から10月7日までとする。
なお、全國労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。
10.実施者の実施事項
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定著を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連攜?協力しつつ、次の事項を実施する。
(1) 全國労働衛生週間中に実施する事項
エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏癥等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
(2)準備期間中に実施する事項
下記の事項について、日常の労働衛生活動の総點検を行う。
ア 重點事項
- (オ)化學物質による健康障害防止対策に関する事項
a 中小規模事業場を中心とした特定化學物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の遵守の徹底(非製造業業種を含む)、金屬アーク溶接等作業における健康障害防止対策の推進 c SDSにより把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の推進 f 皮膚接觸や眼への飛散による薬傷等や化學物質の皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化學物質の取り扱い上の注意事項の確認 h 塗料の剝離作業における健康障害防止対策の徹底 - (カ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
a 建築物等の解體?改修工事における石綿ばく露防止対策の徹底及びこれらの対策の実施に対する発注者による配慮の推進 (d) 呼吸用保護具等の使用の徹底及び適正な使用の推進 c 石綿にばく露するおそれがある建築物等において労働者を設備の點検、補修等の作業等に臨時で就業させる場合の労働者の石綿ばく露防止 (b) 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合(不明な場合を含む。)における労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底 d 禁止前から使用している石綿含有部品の交換?廃棄等を行う作業における労働者の石綿ばく露防止対策の徹底 (b) 石綿含有部品の交換?廃棄等を行う作業における呼吸用保護具等の使用等 - (コ)「STOP!熱中癥 クールワークキャンペーン」に基づく熱中癥予防対策の推進に関する事項
イ 労働衛生3管理の推進等
- (ウ)作業管理の推進に関する事項
c 適切?有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底
ウ 作業の特性に応じた事項
- (ア)粉じん障害防止対策の徹底に関する事項
a 「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」(9月1日~9月30日)を契機とした「第9次粉じん障害防止総合対策」に基づく取組の推進 (a) 屋外における巖石?鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 (b) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 (c) 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 - (ウ)「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策の徹底に関する事項
- (カ)酸素欠乏癥等の防止対策の推進に関する事項
b 換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底
- シゲマツ総合カタログ「電動ファン付き呼吸用保護具等」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「防じん?防毒マスクTW(Two Way)」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「送気マスク」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「自給式呼吸器」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「防護服」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「防護手袋」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「保護めがね」(抜粋)
- シゲマツ総合カタログ「聴覚保護具(防音保護具)」(抜粋)
- シゲマツリーフレット「溶接作業用呼吸用保護具」
- シゲマツリーフレット「酸素欠乏癥等防止用保護具/機器」
- シゲマツリーフレット「個人用冷卻器(クーレット)」
- シゲマツリーフレット「冷卻服TC-2000V」